当社における投資勧誘とは、特別目的会社等が不動産信託受益権を販売等する際若しくは匿名組合出資の募集等を行う際に、その販売等若しくは出資を勧誘することです。
当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握したうえ、お客様の意向に適合した投資勧誘に努めます。
勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位に徹します。
金融商品取引契約に係る 「期限日」
当社は、金融商品取引契約を締結するに際して、金融商品取引法第34条の二、第34条の三、第34条の四に規定する「期限日」を毎年「9月30日」といたします。